
年末年始休業のご案内(平成20年12月25日掲載)
平成20年12月27日〜平成21年1月4日
所得税確定申告のご案内(平成20年12月4日掲載)
平成20年分の所得税確定申告は3月16日(月)が期限となります。
個人事業者、不動産収入がある人は確定申告が必要です。
所得税の確定申告が必要な人は以下の通りです。
1.個人事業者
2.給与が2000万円を超えている人
3.2か所から給与をもらっている人
4.同族会社の役員で、その会社から給与のほかに貸付金の利子、事業所等の賃貸料を受けている人
5.土地、建物、ゴルフ会員権を売却した人
6.医療費控除、雑損控除や災害減免法の適用を受けている人
当事務所では毎年、確定申告に必要な書類のご案内を年明けにお知しております。
確定申告に必要は書類は余裕をもって早めに準備しましょう。
年末調整のご案内(平成20年11月17日掲載)
年末調整は、毎月の給与などから源泉徴収した税額と本来1年間に納めるべき税額の過不足を精算する手続きです。
11月中に事務所より扶養控除等申告書、保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を配布いたします。
12月は事務が忙しくなる時期なので早めに準備しましょう。
*平成20年年末調整準備チェック
@年末調整の対象となる人、ならない人の選別はすませたか
A医療費控除、雑損控除などは年末調整で控除は受けられないが、確定申告で控除を受けられる旨を社員に説明したか
B扶養控除等申告書、保険料控除申告書などを社員に配布したか
C各種控除申告書等の記載方法や控除に必要な添付書類の入手方法について社員に説明したか
D社員から各種控除申告書等を提出してもらう期日を早めに設定しているか
E提出された書類等の記載内容や控除に必要な添付書類について記載漏れや不備はないか確認したか
F配偶者など扶養家族に所得がある場合、今年1年間の所得金額を各社員に確認してもらったか
G税制改正事項がないか確認したか
中小企業の事業承継
中小企業の経営承継においては、後継者が相続税の過重な負担や他の相続人への遺留分の制約等により資産の分散によって、廃業を余儀なくされるケースが少なくありません。しかし今後、経営承継が円滑に進まなければ中小企業が持つ高度な技術が失われたり、雇用にもマイナスの要因となることが予想されます。このような状況の下政府は、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」を創設し、中小企業の経営承継をバックアップする体制を構築しつつあります。
中小企業の円滑な経営承継を図る上で、@民法上の遺留分の制約A代表者交代による信用不安B(自社株式等にかかる)多額の相続税負担の3点が課題とされています。これらを解決するための対策として、中小経営承継円滑化法の施行により、遺留分に関する民法の特例、金融支援制度が創設され、また、相続税の納税猶予の特設の創設が予定されています。
以下、遺留分に関する民法の特例について
*遺留分とは?
被相続人の医師に関係なく、相続財産の一定割合を、相続人額確保できるという制度。
*特例の主な内容は?
@贈与株式等を遺留分算定基礎財産の対象から除外できる。
A贈与株式等の評価額をあらかじめ固定できる。
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